商業登記法第145条
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コンメンタール商業登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
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]
(審査請求事件の処理)
第145条
登記官は、審査請求を理由がないと認めるときは、その請求の日から三日内に、意見を付して事件を
第142条
の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。
解説
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]
第142条(審査請求)
参照条文
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]
判例
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]
前条:
商業登記法第144条
(審査請求事件の処理)
商業登記法
第4章 雑則
次条:
商業登記法第146条
(審査請求事件の処理)
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商業登記法第145条
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