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商業登記法第145条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール商業登記法

条文

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【審査請求事件の処理・法務局の長等への送付】

第145条
登記官は、前条に規定する場合を除き、審査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法(平成26年法律第68号)第11条第2項に規定する審理員に送付するものとする。

改正経緯

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2014年行政不服審査法(新)制定に伴い、以下の条項から改正。

登記官は、審査請求を理由がないと認めるときは、その請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。

解説

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参照条文

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  • 第142条(審査請求)

判例

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前条:
商業登記法第144条
(審査請求事件の処理)
商業登記法
第4章 雑則
次条:
商業登記法第146条
【審査請求事件の処理・法務局の長等の職権】
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