商業登記法第145条
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条文
[編集]【審査請求事件の処理・法務局の長等への送付】
- 第145条
- 登記官は、前条に規定する場合を除き、審査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法(平成26年法律第68号)第11条第2項に規定する審理員に送付するものとする。
改正経緯
[編集]2014年行政不服審査法(新)制定に伴い、以下の条項から改正。
- 登記官は、審査請求を理由がないと認めるときは、その請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第142条(審査請求)
判例
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