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商業登記法第145条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール商業登記法

条文

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(審査請求事件の処理)

第145条
登記官は、審査請求を理由がないと認めるときは、その請求の日から三日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。

解説

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  • 第142条(審査請求)

参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第144条
(審査請求事件の処理)
商業登記法
第4章 雑則
次条:
商業登記法第146条
(審査請求事件の処理)


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