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商業登記法第146条

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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【審査請求事件の処理・法務局の長等の職権】

第146条
  1. 第142条の法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。
  2. 第142条の法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。

改正経緯

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2014年行政不服審査法(新)制定にともない、以下の条項から改正。

第142条の法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。

解説

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参照条文

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  • 第142条(審査請求)

判例

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前条:
商業登記法第145条
【審査請求事件の処理・法務局の長等への送付】
商業登記法
第4章 雑則
次条:
商業登記法第146条の2
【行政不服審査法の読替え】
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