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法学>民事法>コンメンタール商業登記法
(未成年者登記の登記事項等)
- 第35条
- 商法第5条の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
- 一 未成年者の氏名、出生の年月日及び住所
- 二 営業の種類
- 三 営業所
- 第29条の規定は、未成年者の登記に準用する。
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