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商業登記法第34条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
商業登記法
>
コンメンタール商業登記法
条文
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]
(会社の商号の登記)
第34条
会社の商号の登記は、会社の登記簿にする。
第28条
、
第29条
並びに
第30条
第1項及び第2項の規定は、会社については、適用しない。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
商業登記法第33条
(商号の登記の抹消)
商業登記法
第3章 登記手続
第2節 商号の登記
次条:
商業登記法第35条
(未成年者登記の登記事項等)
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商業登記法第34条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ
商業登記法