商業登記法第34条

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文[編集]

(会社の商号の登記)

第34条
  1. 会社の商号の登記は、会社の登記簿にする。
  2. 第28条第29条並びに第30条第1項及び第2項の規定は、会社については、適用しない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記法第33条
(商号の登記の抹消)
商業登記法
第3章 登記手続
第2節 商号の登記
次条:
商業登記法第35条
(未成年者登記の登記事項等)


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