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商業登記法第42条

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(添付書面)

第42条
  1. 商法第6条第1項 の規定による登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
    一 後見監督人がないときは、その旨を証する書面
    二 後見監督人があるときは、その同意を得たことを証する書面
    三 後見人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
  2. 後見人が法人であるときは、第40条第1項第一号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、前項第三号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号ただし書に規定する場合は、この限りでない。
  3. 第1項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、営業の種類の増加による変更の登記について準用する。
  4. 第38条の規定は、後見人がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記について準用する。
  5. 前条第2項又は第3項の登記の申請書には、未成年被後見人が成年に達したこと、成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたこと又は後見人が退任したことを証する書面を添付しなければならない。

解説

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1項
商法第6条(後見人登記)
2項
第40条(後見人登記の登記事項等)
4項
第38条(添付書面)
5項
前条(申請人)
2.未成年被後見人が成年に達したことによる消滅の登記は、その者も申請することができる。成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたことによる消滅の登記の申請についても、同様とする。
3.後見人の退任による消滅の登記は、新後見人も申請することができる。

参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第41条
(申請人)
商業登記法
第3章 登記手続
第3節 未成年者及び後見人の登記
次条:
商業登記法第43条
(会社以外の商人の支配人の登記)


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