商業登記法第55条

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文[編集]

(一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)

第55条
  1. 会社法第346条第4項の一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
    一 その選任に関する書面
    二 就任を承諾したことを証する書面
    三 その者が法人であるときは、前条第2項第二号に掲げる書面。ただし、同号ただし書に規定する場合を除く。
    四 その者が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
  2. 前条第3項及び第4項の規定は、一時会計監査人の職務を行うべき者の登記について準用する。


解説[編集]

  • 会社法第346条(役員等に欠員を生じた場合の措置)

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記法第54条
(取締役等の変更の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第56条
(募集株式の発行による変更の登記)


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