会社法第346条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](役員等に欠員を生じた場合の措置)
- 第346条
- 役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
- 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
- 裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
- 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
- 第337条及び第340条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。
- 監査役会設置会社における第4項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。
- 監査等委員会設置会社における第4項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査等委員会」とする。
- 指名委員会等設置会社における第4項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会」とする。
解説
[編集]役員(その定義については会社法第329条を参照)には一定の員数が法定されている場合があるが、欠員が生じた場合の不都合や不利益を避けるため上記の規定がおかれている。
- 会社法第337条(会計監査人の資格等)
- 会社法第340条(監査役等による会計監査人の解任)
関連条文
[編集]参照条文
[編集]- 会社法第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)
- 会社法第911条(株式会社の設立の登記)
- 会社法第937条(裁判による登記の嘱託)
- 商業登記法第55条(一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)
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