商業登記法第68条

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文[編集]

(全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)

第68条
株券発行会社が全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第59条第1項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記法第67条
(取得条項付株式等の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第4節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第69条
(資本金の額の増加による変更の登記)


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