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法学>民事法>商業登記法>コンメンタール商業登記法
(全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)
- 第68条
- 株券発行会社が全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第59条第1項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。
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