商業登記法第67条

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文[編集]

(取得条項付株式等の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)

第67条
  1. 取得条項付株式(株式の内容として会社法第107条第2項第三号 ホ又はヘに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第59条第1項各号に掲げる書面を添付しなければならない。
  2. 取得条項付新株予約権(新株予約権の内容として会社法第236条第1項第七号 ヘ又はトに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第59条第2項各号に掲げる書面を添付しなければならない。

解説[編集]

  • 会社法第107条(株式の内容についての特別の定め)
  • 商業登記法第59条(取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
  • 会社法第236条(新株予約権の内容)

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記法第66条
(取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第4節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第68条
(全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)


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