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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
商業登記法
>
コンメンタール商業登記法
条文
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]
(職権による解散の登記)
第72条
会社法第472条
第1項 本文の規定による解散の登記は、登記官が、職権でしなければならない。
解説
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]
参照条文
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判例
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]
前条:
商業登記法第71条
(解散の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第73条
(清算人の登記)
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商業登記法第72条
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スタブ
商業登記法