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法学>民事法>コンメンタール商業登記法
(清算人の登記)
- 第73条
- 清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
- 会社法第478条第1項第二号 又は第三号に掲げる者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
- 裁判所が選任した者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、その選任及び会社法第928条第1項第二号 に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。
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