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法学>民事法>コンメンタール商業登記法
(清算人に関する変更の登記)
- 第74条
- 裁判所が選任した清算人に関する会社法第928条第1項第二号 に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。
- 清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。
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