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商業登記法第89条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(株式交換の登記)

第89条
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(以下「株式交換完全親会社」という。)がする株式交換による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 株式交換契約書
会社法第797条第1項 本文又は第3項 本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第4項 の規定により株式交換に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項 の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)
会社法第799条第2項 の規定による公告及び催告(同条第3項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
四 資本金の額が会社法第445条第5項 の規定に従つて計上されたことを証する書面
五 株式交換をする株式会社(以下「株式交換完全子会社」という。)の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に株式交換完全子会社の本店がある場合を除く。
六 株式交換完全子会社において会社法第783条第1項 から第4項 までの規定による株式交換契約の承認その他の手続があつたことを証する書面(同法第784条第1項 本文に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)
七 株式交換完全子会社において会社法第789条第2項 の規定による公告及び催告(同条第3項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
八 株式交換完全子会社が株券発行会社であるときは、第59条第1項第二号に掲げる書面
九 株式交換完全子会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第768条第1項第四号 に規定する場合には、第59条第2項第二号に掲げる書面


解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第88条
(会社分割の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第90条
(株式移転の登記)


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