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商業登記法第95条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(準用規定)

第95条
第47条第1項及び第48条から第53条までの規定は、合名会社の登記について準用する。

改正経緯

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2019年会社法改正により、支店所在地における登記が廃止、会社法第930条第931条及び第932条の削除に伴い、第48条第49条第50条が削除されたため、以下のとおり改正。

(改正前)第47条第1項及び第48条から第53条までの規定
(改正後)第47条第1項及び第51条から第53条までの規定

解説

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参照条文

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第47条第1項及び第51条から第53条までの規定
  • 第47条第1項
    設立の登記は、会社を代表すべき者の申請によつてする。
  • 第51条(本店移転の登記)
  • 第52条【本店移転の登記・登記所における取扱】
  • 第53条【本店移転の登記・新所在地における登記の登記事項】

判例

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前条:
商業登記法第94条
(設立の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第6節 合名会社の登記
次条:
商業登記法第96条
(社員の加入又は退社等による変更の登記)
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