商業登記法第95条
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条文
[編集](準用規定)
- 第95条
- 第47条第1項及び第48条から第53条までの規定は、合名会社の登記について準用する。
改正経緯
[編集]2019年会社法改正により、支店所在地における登記が廃止、会社法第930条、第931条及び第932条の削除に伴い、第48条、第49条、第50条が削除されたため、以下のとおり改正。
- (改正前)第47条第1項及び第48条から第53条までの規定
- (改正後)第47条第1項及び第51条から第53条までの規定
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第47条第1項及び第51条から第53条までの規定
- 第47条第1項
- 設立の登記は、会社を代表すべき者の申請によつてする。
- 第51条(本店移転の登記)
- 第52条【本店移転の登記・登記所における取扱】
- 第53条【本店移転の登記・新所在地における登記の登記事項】
判例
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