商業登記法第47条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文[編集]

(設立の登記)

第47条
  1. 設立の登記は、会社を代表すべき者の申請によつてする。
  2. 設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。
    一 定款
    会社法第57条第1項 の募集をしたときは、同法第58条第1項に規定する設立時募集株式の引受けの申込み又は同法第61条の契約を証する書面
    三 定款に会社法第28条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、次に掲げる書面
    イ 検査役又は設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあつては、設立時取締役及び設立時監査役)の調査報告を記載した書面及びその附属書類
    ロ 会社法第33条第10項第二号 に掲げる場合には、有価証券(同号 に規定する有価証券をいう。以下同じ。)の市場価格を証する書面
    ハ 会社法第33条第10項第三号 に掲げる場合には、同号 に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
    四 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
    会社法第34条第1項 の規定による払込みがあつたことを証する書面(同法第57条第1項 の募集をした場合にあつては、同法第64条第1項の金銭の保管に関する証明書)
    w:株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
    七 設立時取締役が設立時代表取締役を選定したときは、これに関する書面
    八 設立しようとする株式会社が委員会設置会社であるときは、設立時執行役の選任並びに設立時委員及び設立時代表執行役の選定に関する書面
    九 創立総会及び種類創立総会の議事録
    十 会社法 の規定により選任され又は選定された設立時取締役、設立時監査役及び設立時代表取締役(設立しようとする株式会社が委員会設置会社である場合にあつては、設立時取締役、設立時委員、設立時執行役及び設立時代表執行役)が就任を承諾したことを証する書面
    十一 設立時会計参与又は設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
    イ 就任を承諾したことを証する書面
    ロ これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
    ハ これらの者が法人でないときは、設立時会計参与にあつては会社法第333条第1項 に規定する者であること、設立時会計監査人にあつては同法第337条第1項 に規定する者であることを証する書面
    十二 会社法第373条第1項 の規定による特別取締役(同項 に規定する特別取締役をいう。以下同じ。)による議決の定めがあるときは、特別取締役の選定及びその選定された者が就任を承諾したことを証する書面
  3. 登記すべき事項につき発起人全員の同意又はある発起人の一致を要するときは、前項の登記の申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
  4. 会社法第82条第1項 (同法第86条において準用する場合を含む。)の規定により創立総会又は種類創立総会の決議があつたものとみなされる場合には、第2項の登記の申請書に、同項第九号の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

解説[編集]

2項
  • 会社法第57条(設立時発行株式を引き受ける者の募集)
  • 会社法第58条(設立時募集株式に関する事項の決定)
  • 会社法第61条(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
  • 会社法第28条(定款の記載又は記録事項)
  • 会社法第33条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
  • 会社法第34条(出資の履行)
  • 会社法第57条(設立時発行株式を引き受ける者の募集)
  • 会社法第333条(会計参与の資格等)
  • 会社法第337条(会計監査人の資格等)
  • 会社法第373条(特別取締役による取締役会の決議)
4項
  • 会社法第82条(創立総会の決議の省略)
  • 会社法第86条(創立総会に関する規定の準用)

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記法第46条
(添付書面の通則)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第48条
(支店所在地における登記)


このページ「商業登記法第47条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。