コンテンツにスキップ

商業登記規則第33条の11

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

[編集]

(証明事項の軽微な変更)

第33条の11
法第12条の2第8項第1号の法務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
  1. 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第1項及び第2項又は同法第4条の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項の変更
  2. 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはそれらの名称又は地番の変更に伴う登記事項の変更

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
商業登記規則第33条の10
(識別符号の変更)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第33条の12
(証明が相当でない場合の措置)
このページ「商業登記規則第33条の11」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。