商業登記規則第33条の11
表示
法学>民事法>コンメンタール商業登記法>コンメンタール商業登記規則
条文
[編集](証明事項の軽微な変更)
- 第33条の11
- 法第12条の2第8項第一号の法務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
- 一 住居表示に関する法律 (昭和37年法律第119号)第3条第1項 及び第2項 又は同法第4条 の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項の変更
- 二 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはそれらの名称又は地番の変更に伴う登記事項の変更
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]
|
|