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商業登記規則第33条の10

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法商業登記規則

条文

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(電子証明書の使用の廃止の届出)

第33条の10
  1. 法第12条の2第7項の規定による届出をするには、書面を提出しなければならない。
  2. 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、届出人又はその代理人が記名しなければならない。
    1. 第33条の6第2項第1号及び第2号に掲げる事項
    2. 電子証明書の番号
    3. 年月日
    4. 登記所の表示
  3. 第33条の6第3項の規定は、第1項の書面について準用する。
  4. 登記官が第1項の書面を受け取つたときは、当該書面に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、電子認証登記所にその旨を通知しなければならない。
  5. 前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官は、電子証明書ファイルにその旨及び通知を受けた年月日時を記録しなければならない。ただし、電子証明書ファイルに第33条の12第1項第2号の登記に係る記録がされているときは、この限りでない。

改正経緯

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2020年改正(2021年デジタル社会形成整備法に先行)により、以下のとおり改正。

  1. 第1項
    (改正前)書面を提出し、印鑑カードを提示しなければならない。
    (改正後)書面を提出しなければならない。
  2. 第2項
    (改正前)届出人又はその代理人が記名押印しなければならない。
    (改正後)届出人又はその代理人が記名しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第33条の9
(電子証明書ファイル)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第33条の11
(証明事項の軽微な変更)
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