商業登記規則第33条の7

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文[編集]

(申請書の処理等)

第33条の7
  1. 登記官が前条の申請書及び磁気ディスクを受け取つたときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、磁気ディスクに記録された事項その他当該事件の処理に必要な事項を法第12条の2第5項の指定がされた登記所(以下「電子認証登記所」という。)に通知しなければならない。
  2. 前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官は、通知を受けた順序に従つて相当の処分をしなければならない。

解説[編集]

  • 法第12条の2(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記規則第33条の6
(電子証明書による証明の請求)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第33条の8
(電子証明書)


このページ「商業登記規則第33条の7」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。