商業登記規則第33条の6
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条文
[編集](電子証明書による証明の請求)
- 第33条の6
- 法第12条の2第1項及び第3項の規定による証明(以下「電子証明書による証明」という。)を請求するには、申請書及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を提出しなければならない。
- 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代理人が記名しなければならない。
- 被証明事項(商号使用者にあつては、商号、営業所、氏名、出生の年月日及び商号使用者である旨)
- 代理人によつて請求するときは、その氏名及び住所
- 法第12条の2第1項第2号の期間
- 手数料の額
- 年月日
- 登記所の表示
- 第1項の申請書又は委任による代理人の権限を証する書面には、申請人が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
- 第1項の電磁的記録は、次の各号のいずれかに該当する構造の電磁的記録媒体に記録して提出しなければならない。
- 日本産業規格X0606又はX0610に適合する120ミリメートル光ディスク
- 内閣総理大臣及び法務大臣の指定する構造の不揮発性半導体記憶装置
- 第1項の電磁的記録には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を記録しなければならない。
- 第2項第1号及び第3号に掲げる事項(出生の年月日を除く。)
- 第33条の4の附属書Dに定める公開かぎの値
- 第33条の4に定める措置を特定する符号として内閣総理大臣及び法務大臣の指定するもの
- 内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従つて申請人が定める識別符号(第33条の13第1項の規定による届出をする者を他の者と区別して識別するためのもの)
- 第1項の電磁的記録には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、当該電磁的記録に記録する商号、その略称若しくは当該電磁的記録に記録する氏名の表音をローマ字その他の符号で表示したもの又は当該商号の訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録することができる。
- 前項に規定する略称の表音又は訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録する場合には、第1項の申請書に、定款その他の当該記録する事項を証する書面(法第19条の2に規定する電磁的記録を含む。)を添付しなければならない。
- 第4項第2号、第5項及び第6項の指定は、告示してしなければならない
解説
[編集]- 法第12条の2(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)
- 第33条の4(電子署名の方法)
- 法第19条の2(申請書に添付すべき電磁的記録)
参照条文
[編集]- 商業登記規則第33条の8(電子証明書)
判例
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