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商業登記規則第33条の18

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法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(準用規定)

第33条の18
  1. 第9条の6第2項の規定は、代理人によつて、法第12条の2第1項及び第3項の規定による請求又は同条第7項の規定若しくは第33条の13第5項若しくは第33条の14第1項の規定による届出をする場合に準用する。
  2. 第28条第1項の規定は、法第12条の2の手数料に準用する。


解説

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  • 第9条の6(代理人による申請)
  • 法第12条の2(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)
  • 第33条の13(電子証明書の使用の休止の届出等)
  • 第33条の14(識別符号の変更)
  • 第28条(手数料等の納付)

参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第33条の17
(電子証明書ファイルの記録の閉鎖)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第34条
(帳簿等の保存期間)


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