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商業登記規則第65条

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法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(本店移転の登記)

第65条
  1. 法第52条第2項の規定による申請書及びその添付書面並びに印鑑の送付は、書留郵便又は信書便の役務であつて信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによつてするものとし、申請人が当該郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いの料金に相当する郵便切手又は第9条の4第5項に規定する証票を提出したときは、当該取扱いとしなければならない。
  2. 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記においては、取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日をも登記しなければならない。
  3. 法第53条の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
  4. 第二項に規定する登記をする場合において、当該登記が新所在地において登記がされている会社に関するものであるときは、新所在地におけるその会社の登記記録は、閉鎖しなければならない。
  5. 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、旧所在地を管轄する登記所において移転の登記をしたとき(当該登記所の管轄区域内に支店があるときに限る。)は、その商号、本店、支店(当該管轄区域内にあるものに限る。)及び会社成立の年月日の登記並びに登記記録区にされた登記以外の登記事項に抹消する記号を記録しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第64条
(支店の所在地における登記)
商業登記規則
第2章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記規則第66条
(株主総会の決議の不存在等の登記)


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