商業登記規則第92条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
コンメンタール商業登記法
>
コンメンタール商業登記規則
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
編集
]
(準用規定)
第92条
第61条
第5項及び第六節(
第86条
を除く。)の規定は、合同会社について準用する。この場合において、
第83条
及び
第84条
中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
判例
[
編集
]
前条:
商業登記規則第91条
(解散等の登記)
商業登記規則
第2章 登記手続
第8節 合同会社の登記
次条:
商業登記規則第93条
(申請書の記載事項)
このページ「
商業登記規則第92条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
商業登記規則
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加