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法学>民事法>コンメンタール商業登記法>コンメンタール商業登記規則
(準用規定)
- 第92条
- 第61条第5項及び第六節(第86条を除く。)の規定は、合同会社について準用する。この場合において、第83条及び第84条中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。
参照条文[編集]
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商業登記規則第92条」は、
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