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商業登記規則第92条

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法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(準用規定)

第92条
第61条第5項及び第六節(第86条を除く。)の規定は、合同会社について準用する。この場合において、第83条及び第84条中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第91条
(解散等の登記)
商業登記規則
第2章 登記手続
第8節 合同会社の登記
次条:
商業登記規則第93条
(申請書の記載事項)


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