商業登記法第86条

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条文[編集]

(会社分割の登記)

第86条
新設分割による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 新設分割計画書
二 定款
第47条第2項第六号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる書面
前条第四号に掲げる書面
五 新設分割会社の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に新設分割会社の本店がある場合を除く。
六 新設分割会社が株式会社であるときは、会社法第804条第1項 の規定による新設分割計画の承認があつたことを証する書面(同法第805条に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)
七 新設分割会社が合同会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面(当該合同会社がその事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させる場合にあつては、社員の過半数の一致があつたことを証する書面)
八 新設分割会社において会社法第810条第2項 (第三号を除き、同法第813条第2項 において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第810条第3項 (同法第813条第2項 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告(同法第810条第3項 の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
九 新設分割会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第763条第十号 に規定する場合には、第59条第2項第二号に掲げる書面

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記法第85条
(会社分割の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第87条
(会社分割の登記)


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