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法学>民事法>商業登記法>コンメンタール商業登記法
(株式の併合による変更の登記)
- 第61条
- 株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には、第59条第1項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。
- 第59条(取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
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