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商標法第43条の5の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(審判書記官)

第43条の5の2
  1. 特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。
  2. 第56条第1項において準用する特許法第144条の2第3項から第5項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。

改正経緯

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  • 平成11年法律第41号 - 追加

解説

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登録異議申立事件における審判書記官について規定する。

登録異議申立事件においても審判事件と同様、審判書記官が各種事務を行う。

なお、2項で特144条の2第2項を準用していないのは、当該規定は1回準用すれば済む条文だからである。

関連条文

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前条:
43条の5
(審判官の指定等)
商標法
第4章の2 特許異議の申立て
次条:
43条の6
(審理の方式等)
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