特許法第117条
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特許法第117条
特許異議申立事件における審判書記官について規定している。なお、昭和41年改正以前の本条はコンメンタール特許法/特許発明実施審議会を、平成6年改正から平成15年改正前の本条は特許法第118条を参照のこと。
条文
[編集]第117条 特許庁長官は、各特許異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。
2 第144条の2第3項から第5項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。
解説
[編集]「特許法第144条の2#解説」を参照
特許異議申立事件においても審判事件と同様、審判書記官が各種事務を行う。
なお、2項で144条の2第2項を準用していないのは、当該規定は1回規定すれば済む条文だからである。
改正履歴
[編集]- 平成11年法律第41号 - 追加(116条の2)
- 平成15年法律第47号 - 削除
- 平成26年法律第36号 - 再追加
関連条文
[編集]- 特許法第144条の2
- 特許法第117条 - 商標法第43条の5の2
- 裁判所法第60条
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