商標法第45条
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商標法第45条
補正却下決定不服審判について規定する。
条文
[編集](補正の却下の決定に対する審判)
第45条 第16条の2第1項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。ただし、第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。
2 前条第2項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
解説
[編集]「意匠法第47条#解説」を参照
改正履歴
[編集]- 昭和60年法律第41号 - 補正却下後の新出願の規定を参照する場所の変更(1項ただし書)
- 平成5年法律第26号 - 補正却下決定、補正却下後の新出願の規定を参照する場所の変更(1項)
- 平成20年法律第16号 - 請求期間を30日から3月に延長(1項)
平成20年改正では、出願人が補正却下不服審判の請求をするか否かについてより精査して判断できるよう、請求期間を延長した。
関連条文
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