商標法附則第10条
書換登録後の指定商品の範囲について規定している。
(指定商品の範囲)
第10条 書換登録後の指定商品の範囲は、申請書の記載に基づいて定めなければならない。
書換登録後の指定商品は申請書に記載されているので、書換登録後の指定商品の範囲はその申請書の記載に基づいて判断される。それ以外の点については商標法第27条#解説を参照のこと。