商標法附則第9条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

商標法附則第9条

書換申請についての審査について特許法の規定を準用する旨を規定する。

条文[編集]

第9条 特許法第47条第2項(審査官の資格)、48条(審査官の除斥)、第52条(査定の方式)及び第54条(訴訟との関係)の規定は、書換登録の申請の審査に準用する。

解説[編集]

改正履歴[編集]

  • 平成8年法律第68号 - 追加
  • 平成15年法律第47号 - 特54条1項の読替規定追加
  • 平成26年法律第36号 - 特54条1項の読替規定削除

平成15年改正において、特許異議申立制度が廃止されたのに伴い、特54条1項をそのまま準用することができなくなり読替規定を追加したが、平成26年改正において同制度が復活したため削除した。

関連条文[編集]

前条:
附8条
商標法
附則
次条:
附10条