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商標法附則第13条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

商標法附則第13条

条文

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第13条 第44条の規定は、書換登録の申請について拒絶をすべき旨の査定を受けた場合に準用する。

解説

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書換登録の審査において拒絶査定を受けた場合、拒絶査定不服審判を請求できる旨規定する。

改正履歴

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  • 平成8年法律第68号 - 追加

関連条文

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前条:
附12条
商標法
附則
次条:
附14条