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商標法附則第13条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
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商標法附則第13条
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商標法附則第13条
商標法附則第13条
条文
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]
第13条
第44条
の規定は、
書換登録の申請
について
拒絶をすべき旨の査定
を受けた場合に準用する。
解説
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]
書換登録の審査において拒絶査定を受けた場合、拒絶査定不服審判を請求できる旨規定する。
改正履歴
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]
平成8年法律第68号 - 追加
関連条文
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]
商標法第44条
前条:
附12条
商標法
附則
次条:
附14条
カテゴリ
:
商標法