商標法附則第6条
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商標法附則第6条
書換登録の審査における拒絶査定および拒絶理由について規定する。
条文
[編集](拒絶の査定)
第6条 審査官は、書換登録の申請が次の各号の一に該当するときは、その申請について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その申請が、附則第4条第1項に規定する要件を満たしていないとき。
ニ その申請をした者が当該商標権者でないとき。
解説
[編集]「商標法第15条#解説」および「特許法第49条#解説」も参照
書換登録に係る拒絶理由は
- 申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えているとき(1号、附4条1項)
- 書換登録を申請した日に効力を有する商品及び役務の区分に従っていないとき(1号、附4条1項(、附2条1項))
- 申請者が当該商標権者でないとき(2号、いわゆる冒認出願)
である。ここで、書換登録を申請した日は発信主義により認定される(準特19条)。
商標登録出願と同様、拒絶理由に該当してもただちに拒絶査定となるのではなく、拒絶理由を通知して意見書の提出を求め(附7条)、補正(附24条)・意見書の内容によってもなお拒絶理由が解消しないときにはじめて申請が拒絶される。
改正履歴
[編集]- 平成8年法律第68号 - 追加
関連条文
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