商標法附則第24条
表示
商標法附則第24条
書換登録に関する手続の補正について規定する。
条文
[編集](手続の補正)
第24条 書換登録の申請その他書換登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
解説
[編集]「商標法第68条の40#解説」も参照
附則では、本則の9条の4、16条の2の準用や同旨の規定が存在しないため、附4条1項の規定に従う限り、指定商品を拡大・変更する補正(すなわち、要旨変更となる補正)も許される(なお、附4条1項違反は拒絶理由となる(附6条1号)。)。また、書換登録には登録異議の申立ての制度がないため(附14条参照)、登録異議の申立てに関する手続についてする補正の場合がない。
関連条文
[編集]
|
|
|