コンテンツにスキップ

会社法第55条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
商法第196条 から転送)

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2編第1章 設立

条文

[編集]

(責任の免除)

第55条
第52条第1項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務、第52条の2第1項の規定により発起人の負う義務、同条第2項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第53条第1項の規定により発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

改正経緯

[編集]

2014年改正にて、第52条の2関連の内容を追加

解説

[編集]

反対解釈として、「総株主の同意」があれば、免責が可能である。このことにより、会社等が子会社等を設立するに際し、その従業員等に発起人を委託する場合に、個人としての従業員を設立に関する訴訟から解放することができる。

関連条文

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
会社法第54条
(発起人等の連帯責任)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立

第8節 発起人等の責任
次条:
会社法第56条
(株式会社不成立の場合の責任)
このページ「会社法第55条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。