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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第1編 総則 (コンメンタール商法)>商法第2条
(公法人の商行為)
第2条
- 公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
公法人の行う商行為についても原則として商法が適用されることを定める。
なお、商行為については、下記の条文も参照のこと。
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