商法第22条
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第1編 総則 (コンメンタール商法)
条文
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(
支配人
の登記)
第22条
商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。
解説
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支配人登記についての規定である。登記手続については
商業登記法第43条
を参照。
関連条文
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]
商法第7条
(小商人)
商法第20条
商法第21条
商法第23条
商法第24条
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商法第22条
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前条:
商法第21条
(支配人の代理権)
商法
第1編 総則
第6章 商業使用人
次条:
商法第23条
(支配人の競業の禁止)
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