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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第1編 総則 (コンメンタール商法)
(支配人の登記)
- 第22条
- 商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。
- 会社法制定前の商法第40条を継承。本条には現在第13条に定める商号不正使用に関する制裁に関する定めがあった。
支配人登記についての規定である。登記手続については商業登記法第43条を参照。
- 第6章 「商業使用人」中、支配人に関する条項
- 商法第7条(小商人)
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