コンテンツにスキップ

商業登記法第43条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

[編集]

(会社以外の商人の支配人の登記)

第43条
  1. 商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
    一 支配人の氏名及び住所
    二 商人の氏名及び住所
    三 商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号
    四 支配人を置いた営業所
  2. 第29条の規定は、前項の登記について準用する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
商業登記法第42条
(添付書面)
商業登記法
第3章 登記手続
第4節 支配人の登記
次条:
商業登記法第44条
(会社の支配人の登記)


このページ「商業登記法第43条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。