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法学>民事法>商業登記法>コンメンタール商業登記法
(会社以外の商人の支配人の登記)
- 第43条
- 商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
- 一 支配人の氏名及び住所
- 二 商人の氏名及び住所
- 三 商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号
- 四 支配人を置いた営業所
- 第29条の規定は、前項の登記について準用する。
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