コンテンツにスキップ

商法第16条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第1編 総則

条文

[編集]

営業譲渡人の競業の禁止)

第16条
  1. 営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法 (昭和22年法律第67号)第252条の19第1項 の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から20年間は、同一の営業を行ってはならない。
  2. 譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を譲渡した日から30年の期間内に限り、その効力を有する。
  3. 前二項の規定にかかわらず、譲渡人は、不正の競争の目的をもって同一の営業を行ってはならない。

改正経緯

[編集]
  • 会社法制定前の第25条を継承、会社に関するものは会社法第21条に制定。本条には現在第11条に定める商号の選定に関する定めがあった。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
会社法第21条#判例も参照
  1. 報奨金請求(最高裁判決昭和44年12月11日)
    営業譲渡が認められるとされた事例
    個人商店の営業主が長男に自己の営業の実権を継承した旨を取引先に通知し、右長男において父から営業用商品の譲渡を受けるなどして、新たに営業を開始するなど、判示の如き事情のあるときには、右営業主からその長男に対して営業の譲渡がされたものと認めるのが相当である。

前条:
商法第15条
(商号の譲渡)
商法
第1編 総則
第4章 商号
次条:
商法第17条
(譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)
このページ「商法第16条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。