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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)
(商行為の委任)
- 第505条
- 商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。
- 商行為は専門的分野であるので、委任する場合、委任者は受任者に対して相当の信頼の上、委任しているとみなして、委任の本旨内における受任者の判断を尊重する。
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