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商法第505条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

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w:商行為w:委任

第505条
商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。

解説

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前条:
商法第504条
(商行為の代理)
商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第506条
(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)


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