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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)
(w:商行為の委任によるw:代理権の消滅事由の特例)
- 第506条
- 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。
民法第111条(代理権の消滅事由)
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