商法第506条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文[編集]

w:商行為の委任によるw:代理権の消滅事由の特例)

第506条
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。

解説[編集]

関連条文[編集]

民法第111条(代理権の消滅事由)


前条:
商法第505条
(商行為の委任)
商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第507条
削除
商法第508条
(隔地者間における契約の申込み)


このページ「商法第506条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。