商法第506条
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第2編 商行為 (コンメンタール商法)
条文
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(
w:商行為
の委任による
w:代理権
の消滅事由の特例)
第506条
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。
解説
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関連条文
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]
民法第111条
(代理権の消滅事由)
前条:
商法第505条
(商行為の委任)
商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第507条
削除
商法第508条
(隔地者間における契約の申込み)
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商法第506条
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