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商法第506条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

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w:商行為の委任によるw:代理権の消滅事由の特例)

第506条
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。

解説

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関連条文

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民法第111条(代理権の消滅事由)


前条:
商法第505条
(商行為の委任)
商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第507条
削除
商法第508条
(隔地者間における契約の申込み)


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