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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)
(隔地者間における契約の申込み)
- 第508条
- 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
- 民法第524条 の規定は、前項の場合について準用する。
2017年民法典改正に伴い、第2項の参照元条数を改正。
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