民法第524条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](遅延した承諾の効力)
- 第524条
- 申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
改正経緯
[編集]2017年改正により、以下の条項に改正を加え第525条に移動、改正前第523条の条数を繰り下げた。
(承諾の期間の定めのない申込み)
- 承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。
解説
[編集]契約の成立におけるルールを定めた規定群のひとつである。申込者、承諾者双方の便宜のため設けられている(契約を成立新たに申込と承諾をやり直す手間が省けるため)。
参照条文
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