コンテンツにスキップ

民法第524条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

[編集]

(遅延した承諾の効力)

第524条
申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。

改正経緯

[編集]

2017年改正により、以下の条項に改正を加え第525条に移動、改正前第523条の条数を繰り下げた。

(承諾の期間の定めのない申込み)

承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。

解説

[編集]

契約の成立におけるルールを定めた規定群のひとつである。申込者、承諾者双方の便宜のため設けられている(契約を成立新たに申込と承諾をやり直す手間が省けるため)。

参照条文

[編集]

前条:
民法第523条
(承諾の期間の定めのある申込み)
民法
第2編 物権

第2章 契約
第1節 総則

第1款 契約の成立
次条:
民法第525条
(承諾の期間の定めのない申込み)
このページ「民法第524条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。