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商法第513条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

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(利息請求権)

第513条
  1. 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。
  2. 商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。

改正経緯

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2017年民法改正にともなって商事法定利率が廃止されたことに伴い、第1項を以下のとおり改正。

(改正前)貸主は、法定利息(次条の法定利率による利息をいう。以下同じ。)を請求することができる。
(改正後)貸主は、法定利息を請求することができる。

解説

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消費貸借は、一方が商人でなければ約定のない限り、利息はつかない(民法第589条)が、商人間においては、約定がなければ法定利率による利息がつく。

参照条文

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前条:
商法第512条
(報酬請求権)
商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第514条
(商事法定利率)

削除

商法第515条
(契約による質物の処分の禁止の適用除外)
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