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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)
(契約による質物の処分の禁止の適用除外)
- 第515条
- 民法第349条の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。
- 商行為による債権担保のための質権であり、取引に関して専門性が高いものと評価し、流質契約(直流れ)の禁止を適用除外し、質権者が直接有することができることとしている。
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