コンテンツにスキップ

商法第515条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

[編集]

(契約による質物の処分の禁止の適用除外)

第515条
民法第349条の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。

解説

[編集]
商行為による債権担保のための質権であり、取引に関して専門性が高いものと評価し、流質契約(直流れ)の禁止を適用除外し、質権者が直接有することができることとしている。

参照条文

[編集]

前条:
商法第514条
(商事法定利率)

削除

商法第513条
(利息請求権)
商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第516条
(債務の履行の場所)
このページ「商法第515条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。