商法第515条
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第2編 商行為 (コンメンタール商法)
条文
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(契約による質物の処分の禁止の適用除外)
第515条
民法第349条
の規定は、
w:商行為
によって生じた債権を担保するために設定した
w:質権
については、適用しない。
解説
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前条:
商法第514条
(商事法定利率)→
削除
商法第513条
(利息請求権)
商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第516条
(債務の履行の場所)
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商法第515条
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