商法第512条

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法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)>商法第512条

条文[編集]

(報酬請求権)

第512条
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]

  1. 報酬金請求(最高裁判決昭和44年06月26日)
    宅地建物取引業者の報酬請求権の成否
    宅地建物取引業者民事仲立人であるが502条10号により商法の適用をうける)は、売主からの委託を受けず、かつ、売主のためにする意思を有しないでした売買の媒介については、売主に対し報酬請求権を有しない。
    • 兵庫県による土地買収の媒介を宅建業者(上告人)が行ったところ、地主(被上告人)側が拒否しつづけ、結局土地収用をおそれて契約締結に応じたとき、宅建業者が地主に報酬を要求した。

前条:
商法第511条
(多数当事者間の債務の連帯)
商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第513条
(利息請求権)
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