商法第516条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)>商法第516条

条文[編集]

(債務の履行の場所)

第516条
商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれしなければならない。

改正経緯[編集]

2017年民法債権法改正において、有価証券法制が整理され、規定趣旨が民法第520条の8にて規律されたことに伴い、第2項に定められていた以下の条項を削除。

w:指図債権及びw:無記名債権の弁済は、債務者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)においてしなければならない。

解説[編集]

関係条文[編集]

判例[編集]


前条:
商法第515条
(契約による質物の処分の禁止の適用除外)
商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第517条
(指図債権等の証券の提示と履行遅滞)
このページ「商法第516条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。