商法第516条
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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)>商法第516条
(債務の履行の場所)
第516条
- w:商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれしなければならない。
- w:指図債権及びw:無記名債権の弁済は、債務者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)においてしなければならない。
解説[編集]
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