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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)
(指図債権等の証券の提示と履行遅滞)
- 第517条
- 指図債権又は無記名債権の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。
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