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商法第517条

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法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

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削除

改正経緯

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2017年民法改正により、各種証券概念が民法 第3編債権 第1章総則 第7節有価証券において整理されたため、以下の条文を削除。

 

(指図債権等の証券の提示と履行遅滞)

第517条
指図債権又は無記名債権の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商法第516条
(債務の履行の場所)
商法
第2編 商行為
第1章 総則
商人間の留置権
次条:
商法第518条
(有価証券喪失の場合の権利行使方法)

削除
商法第521条
(商人間の留置権)