商法第518条
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商法第518条
第518条
金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の所持人がその有価証券を喪失した場合において、
w:非訟事件手続法
(平成二十三年法律第五十一号)第114条に規定する公示催告の申立てをしたときは、その債務者に、その債務の目的物を供託させ、又は相当の担保を供してその有価証券の趣旨に従い履行をさせることができる。
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前条:
商法第517条
(指図債権等の証券の提示と履行遅滞)
商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第519条
(有価証券の譲渡方法及び善意取得)
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