コンテンツにスキップ

商法第519条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

[編集]

削除

改正経緯

[編集]

2017年民法改正により、各種証券概念が民法 第3編債権 第1章総則 第7節有価証券において整理されたため、以下の条文を削除。

 

(有価証券の譲渡方法及び善意取得)

第519条
  1. 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の譲渡については、当該有価証券の性質に応じ、手形法(昭和7年法律第20号)第12条第13条及び第14条第2項又は小切手法(昭和8年法律第57号)第5条第2項及び第19条の規定を準用する。
  2. 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の取得については、小切手法第21条の規定を準用する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
商法第516条
(債務の履行の場所)
商法第518条
(有価証券喪失の場合の権利行使方法)

削除
商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第520条
(取引時間)

削除
商法第521条
(商人間の留置権)