商法第519条
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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)>商法第518条
条文[編集]
(有価証券の譲渡方法及び善意取得)
- 第519条
- 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の譲渡については、当該有価証券の性質に応じ、手形法(昭和7年法律第20号)第12条、第13条及び第14条第2項又は小切手法(昭和8年法律第57号)第5条第2項及び第19条の規定を準用する。
- 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の取得については、小切手法第21条の規定を準用する。
解説[編集]
参照条文[編集]
- 手形法第12条(裏書の要件)
- 手形法第13条(裏書の方式)
- 手形法第14条(裏書の権利移転的効力)
- 第2項: 裏書が白地式であるときの扱い
- 小切手法第5条(受取人の記載)
- 第2項: 「持参人払い」
- 小切手法第19条(裏書の資格授与的効力)
- 小切手法第21条(小切手の善意取得)
判例[編集]
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