商法第520条

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法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文[編集]

(取引時間)

第520条
法令又は慣習により商人の取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、債務の履行をし、又はその履行の請求をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商法第519条
(有価証券の譲渡方法及び善意取得)
商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第521条
(商人間の留置権)


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