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商法第520条

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法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

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削除

改正経緯

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2017年民法改正により、民法第484条第2項が新設され、同条に吸収され、以下の条文が削除された。

 

(取引時間)

第520条
法令又は慣習により商人の取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、債務の履行をし、又はその履行の請求をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商法第516条
(債務の履行の場所)
商法第519条
(有価証券の譲渡方法及び善意取得)

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商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第521条
(商人間の留置権)