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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール商法
>
第2編 商行為 (コンメンタール商法)
条文
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]
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改正経緯
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]
2017年民法改正により、
民法第484条
第2項が新設され、同条に吸収され、以下の条文が削除された。
(取引時間)
第520条
法令又は慣習により商人の取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、債務の履行をし、又はその履行の請求をすることができる。
解説
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]
参照条文
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]
不動産登記法第29条
(登記官による調査)
判例
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]
前条:
商法第516条
(債務の履行の場所)
商法第519条
(有価証券の譲渡方法及び善意取得)
削除
商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第521条
(商人間の留置権)
カテゴリ
:
商法
民法 2017年改正
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商法第520条
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