商法第525条
表示
法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)
条文
[編集](定期売買の履行遅滞による解除)
- 第525条
- 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。
解説
[編集]- 定期売買
- 特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない売買契約
- 民法第542条第1項第4号
- (効果)債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
- 本条 - 商人間においては、解除の意思表示も不要。
- 民法第542条第1項第4号
参照条文
[編集]
|
|
