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商法第525条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

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(定期売買の履行遅滞による解除)

第525条
商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア定期売買の記事があります。
定期売買
特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない売買契約
  • 民法第542条第1項第4号
    (効果)債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
  • 本条 - 商人間においては、解除の意思表示も不要。

参照条文

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前条:
商法第524条
(売主による目的物の供託及び競売)
商法
第2編 商行為
第2章 売買
次条:
商法第526条
(買主による目的物の検査及び通知)
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